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分骨のしきたり

もともと先祖代々のお墓に入っている両親の遺骨を、自分たちが新たに求めた墓地に一部だけでも納めておきたいという場合は、一部だけの移転となりますが、手続きは改葬のときと同じになります。

改葬のときは、その墓地の管理者(寺院墓地の場合は住職)と、墓地のある市区村長の許可を受けなければなりませんが、いちばん大切なのは、お墓の管理者(お寺)によく事情を話して同意を得ることです。

もちろん、お寺が改葬や分骨を拒否できるという権利は法律上ありませんが、お寺の規則でお寺の同意を得ることとあれば、お墓を使用するうえでの契約になっているわけですから、それに従うべきでしょう。

しかし、たとえ規則や契約がなかったとしても、お寺の土地である墓地の一部を掘り返して遺骨を出す作業を行うわけですから、お寺への通知は必要不可欠です。
またそういったことによって墓地が乱れることもありますから、分骨を好まないお寺もないとは言い切れないでしょう。

このように分骨する際には、自分たちの意思だけではなく、お寺の事情についても十分考慮しなければなりません。

それが葬儀に先立って分骨が予定されている場合なら、事はスムーズに運びます。
事前に火葬場に分骨する旨を申し出れば、火葬場から、その場で分骨のための書類を発行してくれます。

また、納骨する前に分骨するときは、納骨する墓地の管理者に依頼し、お経をあげ終わった後、遺骨を分けることになります。
そして、「分骨証明書」を発行してもらえば、それで分骨をすることができます。

なお、分骨すると子孫が不幸になるという人もいますが、気にする必要はありません。
火葬場の遺骨はすべて骨壺に納まるわけではなく、一部しか収骨できないのです。
となると、火葬した人たちの子孫がみな不幸になるという、あり得ない結論になるからです。

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清流寺霊園
住所
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