お墓Q&A
Q:自宅の敷地にお墓を建ててもいいの?
A:自宅の敷地に余裕がある方は、そうする方がいつでも供養ができるので、便利に思えるかもしれません。しかし、お墓に関しては「墓地・埋葬等に関する法律」によって様々な規制がされています。
質問にあるよう、自分の敷地内に墓地を持つことは不可能に近いです。
「墓地・埋葬等に関する法律」の中で、お墓を建て、埋葬する場所は、墓地として都道府県知事の許可を受けた所に限られているからです。
いくら広大な敷地を有しているからといっても、無許可で建墓し、埋葬すると、違法ということになります。
個人で墓地を持つことが完全に禁止されているわけではありませんが、個人で都道府県に許可申請しても、まず許可がおりることはありません。
ご自身は便利で、やすらぎを得られるかもしれませんが、周辺住民にとっては迷惑でしかないからです。
どうしても建てたいのなら、遺骨は普通の墓地に埋め、ご自身の敷地には記念碑や胸像を設ける程度で我慢しましょう。
Q:生きている人間には戸籍があるが、故人にもそのような記録はあるの?
A:「墓地・埋葬等に関する法律」の中に「墓地や納骨堂では、埋葬したらその墓所の図面や帳簿を整えるのと同時に、埋葬許可書や火葬許可書を5ヵ年間保存する義務がある」という意味を持った条項があります。つまり、死者の記録は帳簿に残ることになります。
これは戸籍と対応して墓籍と一般に呼ばれています。
また、寺院に保存される過去帳には、檀徒の生年、没年が記録されているので、これも墓籍の一つとしてみなしていいでしょう。
■墓籍とは
Q:改葬許可とは?
A:一度墓地などに埋葬・埋蔵されている遺骨や遺体を、ほかの墓地や納骨堂に移すことを改葬といいます。改葬するには、市区町村長の許可が必要です。
■改葬許可の受け取り方
■各自治体の代表問合せ先
Q:お墓を建てるには、時期を選ばなければならないの?
A:普通、お墓を建てる時期は満中陰(四十九日)、あと百ヵ日、月忌(毎月の命日)、一周忌までのお盆、お彼岸、一周忌などに建てることが多くあります。さらに、三回忌の法要(死後満2年)に建てるという人も多いようです。
亡くなられた後、なるべく早く建立することに越したことはありませんが、経済的事由などそれぞれの問題がありますので、この日までに建てなくてはならないという決まりはありません。
■お墓を建てる時期に決まりはない
■実際には、仏事のある日を選んで建てるケースが多い
Q:開眼法要とは?
A:開眼法要とは新しくお墓を建てた場合に営む納骨の法要のことです。これを営んでいないお墓は魂が入っていないのと同じです。
その状態では、お墓というよりは、まだただの石の建造物ということになります。
納骨法要と開眼法要はほとんど同じように営まれ、内容に大きな違いもなく、進行の仕方もほとんど同じです。
墓前には花、果物、野菜などの供え物をしますが、宗派によって様々な形式がありますので、宗教者の方に事前に尋ねておくべきでしょう。
Q:魂抜きとは?
A:開眼法要とは逆に、墓石から魂を抜いて、無縁の石とするのが「魂抜き」と呼ばれる儀式です。寺院の僧侶に読経をあげてもらい、親類・縁者に焼香をしてもらう流れとなっております。
「改葬」などの手続きばかりに気を掛け、肝心の「魂抜き」をおこなわないことがないように心掛けたいものです。
Q:宗教ごとにお墓って違うの?
A:各宗教ごとのお墓の特色について■仏教のお墓
■神道のお墓
■キリスト教のお墓
■無宗教のお墓
※コインロッカー式のお墓・屋外納骨堂とは
Q:分骨をすると子孫にたたりがあるって本当?
A:遺骨をバラバラにする不謹慎な行為として「分骨」を悪いことだと考えている人も多いようですが、これは迷信です。そもそも分骨とは釈迦の死を悲しんだ弟子たちが、遺骨を分けて祀ったことが起こりとされています。
この行為が悪いことと言う人はいません。よって、子孫にたたりがあるともいえません。
嫁いだ娘の遺骨を分けてもらい、娘の両親が供養するのもよいでしょうし、故人が深く信仰していた宗教の開祖の寺院に分骨し、宗租と眠るのもよいでしょう。
お墓にも遺骨があり、本山にも遺骨があり、それぞれの場所で、多くの人に供養されるのは、故人にとっても喜ばしいことかもしれません。
そもそものお話なのですが、現在、火葬場の収骨室では、全てのお骨を骨壺に収めることは少なくなってまいりました。
お骨壺のサイズの問題や、全部のお骨を拾う時間の問題などもあるのかもしれません。
残ったお骨(骨壺に収めなかった遺骨)は、火葬場内の供養塔にて合祀されます。
つまり、この時点で、すでに分骨されてしまっているのです。
■分骨のしきたり
Q:墓地の購入は課税の対象になるの?
A:墓地は「購入した」のではなく、「永代使用権を得た」ということですので、不動産取得にかかわる税は負担する必要はありません。もちろん、その権利にも課税されません。お墓にかかわるいっさいのもの(墓地や墓石、霊廟、祭具類)は、購入するにせよ相続するにせよ、非課税扱いにすることが法律で定められています。
これは、日本の税法が、先祖崇拝の慣行を尊重しているためです。
お墓は節税の手段としての利用価値も高いといえます。
例えば、寿陵墓(生前に作るお墓)を建てたとすると、本人が死亡したあと遺族にかかる相続税にはその寿陵墓購入費は入りません。
お墓も次の代の相続人に非課税のまま承継されます。
ちなみに葬儀費用も、相続財産から負債として控除が認められています。
その内訳は、葬儀会社への支払いからお布施、戒名料などです。
Q:故人の遺骨がない時に、お墓を建ててもいいの?
A:お墓というのはお骨を納める場所というものだけではなく、ご先祖様と対話をする場所です。よって、お骨がなくとも、お墓を建立することは差支えありません。
戦争時には遠い南方の異国で亡くなった方も多く、それらの人々の遺骨はないのがほとんどです。
戦友が持ち帰ってくれた遺品や、生前故人が大切にしていたものを、そっとお墓の中に納め、それを故人と考え、供養している人がほとんどです。
Q:墓相は、家運に影響を及ぼすの?
A:お墓の吉相・凶相を気にする風潮がありますが、方角・石種・大きさなど、悩み出せばキリがありません。はたして墓相は、家運に影響を及ぼすものなのでしょうか?
以下、墓相学に関するコラムです。※お暇な時にでもどうぞお読み下さい。
■「陰徳あれば陽報あり」の教え
■お墓の形にきまりはない
■遺族・子孫の運を支配!?
■棹石・台石の破損で凶運に傾く!?
■自然石を使うのはタブー
■個性的な単独墓の是非は
■「猫足」はなぜ凶相か
■墓石の素材が吉凶のカギを握る
■黒みかげは凶相というが
■先祖の霊に自然の生気を
■功なり名を遂げても凶相墓とは
■墓地に木を植えると祟りがある!?
■「供養」の常識が肝心!
Q:
その他、随時更新いたします。。。
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